昨日国税庁から、令和3年分確定申告に関し、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」という資料が発表されました。
コロナウイルスが過去最大の感染者数を更新している状況ですが、今年は何と一律延長ではなく、個別延長になるとのことです。
そ、そうなんですかーーー(‘Д’)
電子申告の場合と書面で提出する場合で記載場所が異なりますが、書面の場合は申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出をするようです。
電子申告の場合は、所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して送信をします。
その他のポイントとしては、
・令和4年4月 15 日(金)までの簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。
・同年4月 16 日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出することが必要となります。
我々としては、お客様からオンラインで資料を収集するのも限界があり、郵送で資料収集を心がけておりますが、郵送だと資料収集に時間もかかり、一律延長の方が精神的には助かるのですが・・・。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆