国税庁が先週に、「「令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-3 令和4年1月14日)を発出しています。
現在、令和3年11・12月分までの株価を掲載しています。
類似業種比準株価の公表って早いときと遅いときがあります。
今回は公表が比較的早めですね。
コロナ禍で業績が悪い会社の場合、今のうちに株を動かしておきたいので・・・ということで、株価の計算依頼が最近非常に多いです。
コロナ禍による類似業種比準株価は底を打った感じがするので、令和2年平均の数値を適用するほうが株価は下がる会社が多いかもしれません。
ただ最近株価計算したものでは、純資産価額方式のほうが安くなるケースもいくつかあり、そもそも類似業種を見るまでもない・・・というケースもありました。
自社株を贈与するお客様も多いので、贈与税の申告期限の関係上、公表が早いのはありがたいですね(^^)
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆