Q:会社員
入社5年目の職場の同僚が3カ月間ほど病欠中です。
本人は退職して治療に専念したいと考えているようですが、退職すれば給料は出ませんし現在、支給されている傷病手当金がもらえなくなるのではないかと心配しています。
人事部に尋ねたところ「問題ない」と言われたそうですが本当に大丈夫でしょうか?
A:社会保険労務士
勤務先の人事部の言うとおり退職した後でも傷病手当金を請求することはできるので、今回のケースでは大きな問題はないでしょう。
傷病手当金は、被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上継続して被保険者であった人が、資格喪失時に傷病手当金を受けていれば、傷病手当金の支給が開始された日から1年6カ月間は、資格喪失後においても引き続き請求することができます。
しかしながら資格喪失後については、病欠期間が1日でも途切れると傷病手当金が受給できなくなります。
また転居によって生活の場所を変えることに伴い、病院を変更するなどの場合には、診療期間が途切れることのないように十分注意してください。
なお病気による障害年金が受給できるようになった場合や、老齢年金が受給できる場合には、傷病手当金は併給調整となります。