財務省より、
「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」
という内容のものが、12月28日に出ているみたいなんで、念のため確認しておきましょう。
このようになった背景が上記サイトにも書かれていますが、結局準備期間が短すぎたということで制度設計に問題があったということのように感じます。
設計図がダメだったということ。
今回の件、我々すごく振り回されてしまいましたよ・・・。
そういえば先日友人が家づくりをした際に「高いお金払っていい材料使って、現場監督や大工さんも一生懸命頑張ってくれたけど、建築図面自体がダメで家づくり正直失敗した」って言っていたのを思い出しました。
税理士業務でも設計図が必要になるようなケースがあり、お客様への税務アドバイスの際の参考になります。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆