不動産所得の必要経費

税金・会計

【令和7年分確定申告で誤りやすい事項】

○ 必要経費

誤りやすい事項

建物の損害保険料のうち、積立部分を必要経費に算入している。

(考え方)

建物の損害保険料(長期総合保険、JAの建物更生共済など)のうち、積立部分は必要経費に算入できない(所基通36・37共-18の2)。

誤りやすい事項

信用保証協会に支払った保証料を、支払った年分の必要経費に全額算入している。

(考え方)

信用保証協会に支払った保証料は、前払費用又は繰延資産として、保証期間であん分して必要経費に計上する(所令137①二)。

誤りやすい事項

減価償却費の計算において、相続人が被相続人の選択していた定率法を採用している。

(考え方)

平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却は、定額法によることとされているが、この取得には相続、遺贈又は贈与によるものも含まれる(所令120①一、所基通49-1)。

誤りやすい事項

減価償却費の計算において、土地の取得価額を建物の取得価額に含めて計算している。

(考え方)

土地は減価償却資産に含まれない。

なお、マンションを取得した場合、取得に際して支払った消費税の額から建物の取得価額が算定できる。

○ 家事用部分の費用(固定資産税、支払利息等)は、必要経費とならない(所法45①一、所令96)。

※ 家事用部分のあん分が必要な場合がある。

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