中小企業庁が、「経営力向上計画策定の手引き」、「税制措置・金融支援活用の手引き」を公表しています。
経営力向上の作成を行うケースは、税務上の優遇措置(即時償却や税額控除)の適用を受けるための場合が多いですね。
B類型のケースは少々面倒ですが・・・、A類型のケースは、弊所の場合、ほとんどのお客様が会社で作成して提出されているような感覚です。
A類型の場合は、提出先の役所と企業の生産性を考慮すると、もはや工業会等の証明書のみでOKとかにしたほうが、良いような気がします。
認定支援機関も個人的にはちょっと微妙な制度のような気ます・・・。
税理士等、各種国家資格保有者であれば、認定支援機関への登録申請を不要にするなどの簡便化されてもよいような・・・。
役所の仕組みって難しいですね。。。
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆