国税庁が「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の10-3を更新しています。
・10-3 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法【令和6年12月修正】
[問〕
居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生について、租税条約の届出書の提出があり源泉徴収税額が「0円」となる場合の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
[A〕
年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生で、租税条約に基づいて源泉所得税及び復興特別所得税の免除を受ける人については、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に定額減税に関する事項を、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000 円」と記載するとともに、租税条約に基づいて課税の免除を受ける給与について、免除対象額及び該当条項「日○租税条約○○条該当」を記載(書面作成の場合は赤書き)します。
定額減税は残念ながら今年だけの制度です。
そのために企業は非常に多くの事務負担が生じています。
来年もずっと続く制度なら良いのですが、今年だけの制度のための勉強や給与システム改修等、人手不足の中、生産性を下げる制度を出すのはやめてほしいですね。。。
定額減税で減税を実感し、どの程度の効果があったのか国はしっかりと検証をしてほしいと思います。
所得制限等についても何も考えずに現金配ったほうがよかったように思いますが・・・。
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆