令和4年分確定申告の株式等に係る譲渡所得等の金額計算で謝りやすい事項について。
●上場株式等には、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も対象となる(措法37の11②)。
上場株式等の利子、配当(総合課税選択分を除く。)、収益の分配や譲渡などによる所得は、申告分離課税(20%(所得税15%、住民税5%))の対象となる(措法37の11①)。
●一般株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除できるが、上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできない(措法37の10①)。
また、上場株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできない(措法37の11①)。
●納税者がその申告に当たって、譲渡をした同一銘柄の株式等について、譲渡収入金額の5%相当額を当該株式等の取得価額として計算しているときは、これを認めて差し支えない(措通37の10・37の11共-13)。