上場株式等の譲渡所得において、配当所得等との損益通算の誤りやすい事例についてです。
●その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる(措法37の12の2①)。
★〔申告不要の選択の単位〕
配当所得等に係る申告不要の選択は、1回に支払を受ける利子等の額又は配当等の額ごとにすることができる(措法8の5④)。
ただし、特定口座(源泉徴収口座)内の配当等は、口座ごとに選択しなければならない(措法37 の11 の6⑨)。
★〔総合課税と申告分離課税の選択〕
上場株式等の配当等(上場株式等の利子、配当、収益の分配等をいう。)に係る配当所得について申告する場合、申告する上場株式等の配当等の全てについて総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要がある (措法8の4②)。
※ 利子所得は総合課税との選択不可(配当所得は総合課税とし、利子所得は申告分離とすることは可)。
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