国税庁が、「財産債務調書制度に関するお知らせ」のページにおいてリーフレット「財産債務調書制度等の見直しについて」を公表しています。
一般の国民にはあまりなじみがない制度ですが、高額所得者になると財産債務調書制度という制度の対象者に該当することがあります。
具体的には、下記の①及び②を満たす方になります。
① その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が 2,000万円を超える場合
② その年の12月31日において、その合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産
令和5年分以降は上記に加えて、その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方、も対象になります。
要は、お金持ちの方は、国に「財産がいくらあるか提出しなさい」みたいな制度なんですが、この制度は何か気持ち悪い制度です。
今回の改正で、提出期限が後倒しされたり、記載を簡略化できる範囲が拡充されたりと、若干簡素化されたり緩くなったところはありますが、制度自体がどうもすっきりしない・・・。
細かいルールは省略しますが・・・う~~~ん。
顧問先の該当者の方に聞かれたら、ルールなので・・・としか言いようがありません。
この制度を気持ち悪いと思うのは私だけなのでしょうか・・・。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆