国税庁が、リーフレット「e-Tax又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられます」を公表しています。
令和2年分以後の所得税においては、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、従来のの要件に加え、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になっています。
青色申告65万円控除の要件に関して、国税庁のリーフレットが非常に分かりやすくできておりますので、参考にしましょう!
2つの要件のうち、いずれかを満たす必要がありますが、承認申請などを考えると多くの納税者はe-Taxの要件で対応しているものと推測されます。
ちなみに、令和4年1月1日以後に電子帳簿保存を行う場合は、事前の税務署長の承認は不要となっています。
e-Taxはもはや必須な状況のようですね。。。(-_-;)