所得税:太陽光発電設備に係る減価償却

税金・会計

<誤りやすい事項>

連系工事負担金(個人の有する太陽光発電設備を電力会社の電力系統に連系することにより、
電力会社の電気供給設備を新たに設置又は変更する場合に発生する系統連系工事費用)の金額を
太陽光発電装置の取得価額に含めて、所得税額の特別控除若しくは減価償却費の特別償却の計算
を行っている。

(考え方)

連系工事負担金は、繰延資産に該当するため、太陽光発電装置の取得価額に含めることはできない。

償却期間については、無形減価償却資産である「電気ガス供給施設利用権」の耐用年数に準じて「15年」とする。

○ 太陽光発電設備の耐用年数は基本的には17年(別表第2 機械及び装置の耐用年数表>55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの>その他の設備>主として金属製のもの)。

○ 太陽光発電設備のソーラーパネル部分を建物の屋根と一体化させたいわゆるソーラーパネル葺住宅の場合は、屋根材として使用されるソーラーパネルが建物の一部を構成するものであることから、別表第1の「建物」の各耐用年数に該当する。

なお、屋根材としてのソーラーパネルとは別個に設置されるものであるが太陽光発電設備の一部であるパワーコンディショナなどの部分については、原則として「機械及び装置」(耐用年数17年)に該当する。

ただし、契約書等において当該「機械及び装置」部分が「建物」部分と区分されず、取得対価の額を、建材型ソーラーパネルとその他の部分に合理的に区分することが困難な場合には、一般に「機械及び装置」の耐用年数に比して「建物」の耐用年数が長いことから、主要部分である建材型ソーラーパネルとその他の部分とを区分せずに設備全体を「建物」として減価償却を行うこととして差し支えない。

(参考)

○ 太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

① 給与所得者、個人事業者又は不動産賃貸業を営む個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、家事用資産として使用し、その余剰電力を売却・・・雑所得

② 個人事業者が、自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力を売却
・・・事業所得の付随収入

③ 不動産賃貸業を営む個人が、賃貸アパートの屋上に設置した太陽光発電設備により発電された電
力を賃貸アパートの共用部分に使用し、余剰電力を売却・・・不動産所得

○ 太陽光発電設備により生じた電力の全量売電収入

業務又は居住の用に供する建物に太陽光発電設備を設置して全量買取により電気を売却して得る所
得は、一定の管理を行っている場合は、一般的に事業所得になる(特段の管理を行っていない場合は雑所得)。

① 事業所得となる場合

・ 電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50㎾以上の場合)

・ 出力量が50㎾未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っている場合

A 土地の上に設備を設置した場合で、当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき

B 土地の上に設備を設置した場合で、当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行って
いるとき

C 建物の上に設備を設置した場合で、当該設備に係る除雪等を行っているとき

D 賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

② 事業所得にならない(雑所得になる)場合

自己の建物の上に設備を設置した場合で、特段の管理を行っていないとき。

タイトルとURLをコピーしました