高松国税局:住宅ローン控除の適用要件チェック表等を公表

税金・会計

高松国税局が「令和6年分用 住宅借入金等特別控除等の適用要件チェック表等について」を公表しています。

詳細はこちら>>>国税庁HP(外部リンク)

 

必須要件6項目の中で注意を要するのは、「 入居年かその前2年・後3年以内に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を受けていない 」です。

この項目は少し前まで抜け道があったのですが、近年に改正が入ってしまいました。

自宅を売却して新たに住宅ローン控除を受けようとする方は、居住用の3,000万円控除と住宅ローン控除、どちらを使うのが有利か検討が必要です。

3年の間、重複して使用することができませんので、ご注意ください。

ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆

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