高松国税局が、「令和5年分用 住宅借入金等特別控除等の適用要件チェック表等について」を公表しています。
まず、住宅借入金等特別控除等を適用するための基本事項として、次の全てに該当する必要があります。
□ 新築、購入又は増改築後、6か月以内に入居し、令和5年12月31日まで引き続き住んでいる
□ 入居年かその前2年・後3年以内に「居住用財産の譲渡所 得の課税の特例」などの特例を受けていない
□ 合計所得金額が2,000万円以下
□ 10年以上の償還期間を有する住宅ローン等によって住宅を新築、購入又は増改築している
□ 新築、購入又は増改築後の家屋の床面積が、50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下で、新築又は建築後使用されたことのない家屋の購入をした場合には、40㎡以上)
□ 新築、購入又は増改築後の家屋の床面積の2分の1以上を自己の居住用としている
下記国税庁HPのチェック表をご参考なさってください。
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆