電子帳簿保存法の猶予措置はどうなる?

税金・会計

令和5年度税制改正大綱によると、電子帳簿保存法の現行の宥恕措置は、令和5年12月31日の適用期限をもって廃止され、令和6年1月1日からは、メール等の電子取引で授受した請求書等の取引情報は電子データで保存が必要となりますが、検索要件等の全ての保存要件が不要となる「新たな猶予措置」がとられるようです。

緩和措置(案)では、検索要件を不要とする措置は、対象者の制限なく適用可となりそうですね。

個人的にはこの点は、事務負担の軽減という意味で、評価できる内容ではあります。

そのうえで、

①保存要件に従った電子データ保存ができない相当の理由があると税務署長が認める場合

②前々事業年度の売上高が5,000万円以下の場合

③対象者に制限なし

の3区分に分類して、その該当区分によりデータの保存方法等その他の要件が異なるようですが、一番厳しい③のケースで見ても要件は、

・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等)
・見読可能装置の備付け等の要件
・出力書面の提示等の求めに応じる(日付等ごとに整理)
・ダウンロードの求めに応じる

となっているので、とりあえずデータで保管すればよく、企業の取引システムによっては非常に手間に思っていた検索要件がなくなったのはかなり楽になった印象です。

ダウンロードの求めに応じるというのは、上記①~③に共通していますので、この部分は国税的には譲れない部分なのでしょうね・・・。

まぁ今のところあくまで案なので、今後どのように決定されるか少し見守りたいと思います。

ただ、企業によっては電子帳簿保存法に対応するために、取引の流れやシステムの見直しをしているところもあるでしょうから、早めに決定しないと実務上弊害が出るかもしれません。

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆