電子帳簿保存法の宥恕措置を再確認

税金・会計

今年から義務化された電子取引の取引情報(請求書・領収書等)の電子データ保存について、2年間の宥恕措置が1月1日から施行されています。

宥恕措置の内容については、納税地等の所轄税務署長が電子データを保存要件にしたがって保存をすることができなかったことにつき、「やむを得ない事情」があると認め、かつ、保存義務者が電子データの出力書面(整然とした形式および明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示もしくは提出の求めに応じることができるようにしている場合に限り、書面による提示等を容認することとしています。

その上で、「やむを得ない事情」が電子データの保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件にしたがって保存を行うための準備を整えることが困難であることとされています。

改正通達の趣旨説明によると、宥恕措置は「その適用を広く認めることとしている」とし、例えば、電子データの保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとはいいがたいような事情も含めて要件にしたがって電子データの保存を行うための準備を整えることが困難な事情がある場合は「やむを得ない事情」があると認められると解説してします。

宥恕措置を利用する納税者の対応の具体的なイメージとして、電子取引の取引情報の電子データを出力書面で保存するとともに、税務調査があった場合には税務職員に対して「社内のワークフロー整備が間に合わなかった」「今後、保存に係るシステムを整備する意向は有している(現時点で未整備)」などとその事情を口頭で回答すればよい旨が、財務省の資料に示されています。

財務省の資料はこちら(外部リンク:財務省)

 

【ポイント】・・・宥恕措置については事業規模に関係なく適用でき、税務署への事前申請等の手続きは要しないこととなっているようです。

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