通勤手当の非課税限度額の改正

税金・会計

すでにご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、通勤手当の非課税限度額が改正されます。

国税庁のHPによると・・・

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

詳しい内容については、こちらを参照ください。


変更は「令和7年4月1日」からなんですよね・・・、所得税は暦年課税なので1月からにしてほしかった、、、。

源泉徴収簿の記載例をみると、「新たに非課税となった部分の金額・計算根拠を余白に記載」となっています。

なんだかこういうのってもう少し簡便的にしてほしいな、、、と思います。・

ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆