製造業の顧問先法人にて税制改正の研修

お仕事雑記

昨日は、午前中に製造業の顧問先法人の本社を訪問し、2時間ほど税制改正のお話をさせて頂きました。

今回の税制改正は、贈与税の改正や電子帳簿保存法の緩和措置、インボイス制度の負担軽減措置など盛りだくさんです。

暦年贈与や相続時精算課税の改正点は、特に注目度が高いようですね。

暦年贈与の加算対象期間が3年から7年になりましたが、相続時精算課税において年間110万円の別枠基礎控除が新設されるなど、なかなか興味深いものです。

早速各種情報媒体で節税スキームが取り上げられるなど、注目を集めています。

改正される予定の相続時精算課税で個人的にすごいな~と感じるのは、「新設される基礎控除分110万円の贈与は、被相続人が亡くなっても相続財産に加算しない」という点です。

年数縛りがありません。

相続時精算課税はこれまでも自社株贈与などで適用する場面がありましたが、今後ますます使う方が増えそうな感じです。

事業承継税制より使いやすいケースも多いのではないでしょうか。

暦年贈与も加算対象期間が7年に伸びたとはいえ、相続人以外の人にはあまり関係ないかも?しれませんね。

そもそも生前贈与が加算対象となるのは、「相続又は遺贈により財産を取得した者」ですので、相続で財産を取得しない相続人である配偶者やその子どもなどは、あまり関係ないケースもあります。

教育資金や結婚子育て資金の一括贈与についても改正があるようですが、まぁ22歳までに使い切ればそこまで大きな問題ではありませんので、金額をよく考えて制度を使えばよいような気もします。

たまたま今受託している相続税申告も、教育資金贈与があった方なので、私的にはタイムリーな話題でした。

暦年贈与税等の改正は、主に2024年からの改正予定なので、今年はいろいろ駆け込み贈与があるかもしれませんね。

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆