経済産業省が、「大企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック」、「大企業向け「賃上げ促進税制」よくある御質問Q&A集」を更新しています。
かなり詳細に情報公開されているので、これらをしっかり読めば市販の書籍は不要になりそうです。(これまでは市販の書籍も購入していましたけど・・・)
従来の制度よりかなり簡素化されたので、制度としてもかなり使いやすくなったのではないでしょうか。
Q&Aから一部抜粋。
Q3.新規設立で前事業年度がない場合であっても、本制度は適用できるのか。
A3.適用できません。
教育訓練費も同様なのですが、前事業年度がゼロだと最近の制度はダメなんですよね。
(数年前の制度は確か使えたと思いますが・・・)
また、昔のように比較する基準期間が数年前ではなく、前年比較で税額控除の計算をするので、ちょっとうまみが減りましたね。
ただ、税額控除なので効果は大きいです。(先日行った決算では、人件費が億単位の増加し、税額控除が2,800万円ほど使えました。税額控除が大きすぎて怖かったので、税務署にも計算方法を事前確認しました。)
この手の制度で唯一注意したいのは、経産省のHPと国税庁のHPで異なる結果のQ&Aが出ていることがあることです。
全く別の制度ですが、約10年前に私、税務調査でやらかしました。
なんと、その当時の中小企業庁のHPには「適用できる」となっているのに、国税庁HP(税法)では「適用できない」となっていたのです。
申告時にその中小企業庁のHPを印刷して保管していたのですが、税務調査の時にはその部分はなくなっていまして・・・。
税務調査の時に、調査に来た特別調査官の方にそのコピーを示しましたが、「税法をちゃんと見てください」と返り討ちに・・・。
税額控除が吹っ飛びました…つまり否認です。。。
民間のHPならともなく、役所のHPでこのようなデマを掲載されては・・・いろいろ言いたいことはあります。
縦割り行政なので、それ以来国税庁以外のHPは疑ってかかるようにしていますが、さすがにこれだけ情報化社会なので現在では大丈夫ではないかなと・・・。
当時は(縦割り行政の)勉強不足でした・・・いい経験をさせて頂きました、勉強代高くつきましたけど。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆