先日、とある税理士の方が申告した相続税申告について、修正申告だけの依頼がありました。
どうやら、先代名義の不動産の申告漏れがあった模様。
相続人の方は、税理士の方に先代名義の不動産がある旨をきちんと伝えていたようですが、なぜか税理士の方の方で、申告不要と判断されたそうです。
その結果、後日税務署からお尋ねが来て、申告漏れを指摘されたという流れのようです。
先代名義の不動産の申告漏れ自体はあり得ると思うのですが、税理士の方が申告不要とした理由がいまいちよく分からず・・・と、首をかしげながら、ゼンリンマップで簡易的にひとまず不動産の測量等をしました。
一応、税務署に事情を話に行きました。
「実はかくかくしかじかの事情でして・・・現地は非常に測量しにくい場所なんで少し時間をください」と統括に行ったところ、「あ~そこは現在は倍率地域に変わっているから、もう固定資産税評価に倍率掛けて評価してもらっていいですよ」とのこと。
え~そうだったんですか。。。倍率地域に変わっていることは気が付きませんでした。
で、しかも申告当時は路線価地域だったのに、修正申告では倍率地域扱いでしてくれるんですね~♪
車で1時間以上かかる遠方地域だったので、非常に助かります!
有難うございます、統括!
まぁ、他の税理士の方が申告した相続税申告の修正申告だけがまわってくる案件はめったにないので、いろいろ勉強になりましたけど。。。
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆