Q:宝飾品制作販売の自営業者
4年前に会社員をやめて1人で宝飾品の製作と販売を営んでいます。
2019年6月に出産し子育てと仕事を両立させていますが、友人から国民年金の保険料について産前産後期間は免除してもらえると聞きました。
すでに2年以上過ぎていますが、今から申請しても納付済みの保険料は返してもらえますか?
A:社会保険労務士
2019年2月以降に出産した国民年金第1号被保険者は、申請により出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間を産前産後期間として国民年金保険料が免除されます。
また双子など「多胎妊娠」の場合は、6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産・流産・早産された方を含みます。
この制度には時効がありませんので、制度開始日以降であれば2年以上が過ぎていても申請可能です。
保険料が免除された期間も「保険料を納付したもの」とみなされますので将来、受け取る年金額への影響はありません。
また前納して支払っている人は申請によって保険料は還付されます。
この制度は所定の申請によって免除が受けられる制度です。特に関係部署から連絡があるわけではありませんので注意してください。