上場株式等の譲渡所得において、源泉徴収選択口座の誤りやすい事例についてです。
●確定確定申告書提出の時点で申告していない特定口座(源泉徴収口座)については、「申告しないことを選択」したこととなる。
そのため、後日、その口座を加えて、修正申告又は更正の請求をすることはできない。
また、一度申告した特定口座(源泉徴収口座)は、後日、その口座を除いたところで申告をやり直すことはできない(措通37の11の5-4)。
●特定口座(源泉徴収口座)の譲渡所得等の赤字の金額を申告する場合には、その特定口座(源泉徴収口座)の配当所得等の金額は必ず申告(総合課税又は分離課税)しなければならない(措法37の11の6⑩)。
上記の記載内容は、記事公開日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。