屋上防水工事は修繕費?資本的支出?

税金・会計

9月決算法人の顧問先には不動産所有型法人のお客様が複数いらっしゃいます。

不動産所有型法人あるいは自社ビル所有の顧問先から、ビルの屋上に行った防水工事が、修繕費になるか、資本的支出になるか、どちらになるのかよく質問を受けます。

答えは、よく分からない(ケースバイケース)です。

結局は通常の維持管理の範囲で行われたかどうか・・・なのでしょう。

よく事例で見かけるのが、雨漏りをしている場合の防水工事。

この場合は、屋上全体に防水工事をするケースも多いかと思います。

要は、この屋上全体への防水工事が、陸屋根等の毀損が激しく全面防水工事をしないと、雨漏りが修復できないかどうかで判断するようになるかと思います。

裁決などでは修理の工法で判断したようなケースもあるようですが、私は工法の如何に関わらず、その費用・内容が修繕費として適切な内容のものであったか、前半に書いた通り、建物の通常の維持管理の範疇かどうかで判断すべきと思います。

使用した材料が高い安いとか工法がどうのこうのではなく、建物で起きている問題を解決する方法や維持管理の方法として適切かどうか、が修繕費の判断基準と思います。

工法が特殊だろうと、材料が高かろうと、それじゃないと毀損箇所が回復しないのであれば、維持管理の方法で不適切とは言えないと思います。

ですので、雨漏りのケースですと、雨漏り箇所が特定できてその部分の補修で解決するにもかかわらず、屋上全体への補修等をついでに行ったような場合は、全額修繕費とは認められにくいでしょうね・・・。(雨漏り箇所の修繕自体は、当然通常の維持管理=修繕費です。)

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆