○ 申告すべき時期の判定
複数年にまたがって譲渡代金を受領する場合又は未収入金がある場合でも、①譲渡資産の引渡しの日の属する年分(原則的取扱い)、あるいは②契約日の属する年分(選択的取扱い)のいずれかを選択し、譲渡代金の総額を同一年分の総収入金額として申告する(所基通36-12)。
【誤】一の契約における手付金と決済金(残金)を、異なる年分で申告している。
【正】一の契約における譲渡については、一の年分で申告しなければならない。
【誤】引渡し以後も譲渡代金の一部を分割で受領することとなったため、最後に受領する譲渡代金に係る年分で申告することとした。
【正】譲渡資産の引渡しの日の属する年分、あるいは契約日の属する年分で申告する。
○ 収入金額に算入されるもの
収入金額には、契約書に記載された金額や金銭により受け取った金額だけではなく、資産の譲渡に際して受け取る物や経済的利益の享受も含まれる(所法36①②)。
【誤】買主から受領した日割分の固定資産税精算金を収入金額に算入していない。
【正】日割分の固定資産税精算金は、収入金額に加算する。
【誤】土地面積を測量し、代金について実測精算をしているにもかかわらず、登記上の面積に基づいて作成された契約書の記載金額により申告している。
【正】実測精算した金額により申告する。