土地等の譲渡所得で収入金額に算入されるものとは

税金・会計

確定申告の誤りやすい事例として、土地等の譲渡所得における「収入金額に算入されるもの」についてです。

●収入金額には、契約書に記載された金額や金銭により受け取った金額だけではなく、資産の譲渡に際して受け取る物や経済的利益の享受も含まれる(所法36①②)。

【誤】買主から受領した日割分の固定資産税精算金を収入金額に算入していない。

【正】日割分の固定資産税精算金は、収入金額に加算する。

【誤】土地面積を測量し、代金について実測精算をしているにもかかわらず、登記上の面積に基づいて作成された契約書の記載金額により申告している。

【正】実測精算した金額により申告する。

固定資産税の日割分の精算は発生しているケースが非常に多いと思いますので、日割りがない場合は譲渡所得の内訳書に日割分の精算金は発生していない旨を記載しておくことが良いかもしれませんね。

上記の誤りやすい事例は、いずれも契約書だけで確定申告しようとすると間違えやすい項目になりますので、契約書の特記事項みたいな箇所やお金の入出金等もしっかり確認すると間違いが減るかもしれません。

ご注意ください。


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