国税庁が、「「令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-74 令和3年11月29日)を発出しました。
令和3年9・10月分までの株価が掲載されています。
非上場株式の評価を行うときに類似業種比準価額計算はほぼ必須。
最近はたまに純資産価額のほうが有利になるケースもあり、類似業種比準価額計算のほうを選択しないケースもありますが、とりあえず一度算定だけはするのでしょうね・・・。
会社規模が大会社になって、類似業種比準価額計算のほうが明らかに有利になるようなケースでは純資産価額を計算しなくてもよいケースもあり、この場合は評価の手間はある程度楽にはなりますよね・・・。
非上場株式・自社株評価業務依頼は最近多くありますが、(特に評価額規模が一定規模以上になると、)神経をかなり使います(-_-;)
また、譲渡なのか相続・贈与なのかといった取引形態や、法人間取引なのか個人間取引なのか法人個人間取引なのかによって適用すべき通達等も異なるので、非上場株式・自社株評価は注意点が多くありますよね。
正確さとスピードが求められる業務の一つですね(^-^;