国税庁が、「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」(課税総括課情報第1号ほか 令和5年1月13日)を公表しています。
NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンのことらしいのですが、私はこの手のジャンルはあまり得意ではありません。
基本的に、税法の中で苦手分野はあまりありませんが、日進月歩で進む新しい仕組みの課税関係を追いかけるのは、私は好みではない・・・です。
業務上聞かれれば調べざるを得ないのですが・・・。
暗号通貨とかも、出た当初はかなりいろいろ調べましたが、国税庁の見解が遅れていて当時は困りました。
こういう新しい仕組みのビジネスでうまくクライアントを増やす税理士の方もたくさんいらっしゃるのでしょうが、私自身はちょっとタイプが違うかな~と。
クライアントの方がいろいろいらっしゃるように、税理士もいろいろな方がいらっしゃるということなんだと思います。
一応、情報としては把握しておきますが、・・・内容をすぐ忘れちゃいそうですね。。。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆