国税庁:相続税申告書作成時の誤りやすい事例集等を公表

税金・会計

国税庁が、相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を公表しています。

相続税の申告書が正しく作成されるよう一般に誤りやすい事項をまとめた「相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)」は以下の通りとなっています。(リンクはすべて国税庁)

書類名 項番 内容 容量(KB)
第1表・第4表 事例 被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算 (PDF/433KB)
事例 被相続人の孫が相続した場合(2割加算 (PDF/475KB)
事例 被相続人の孫が相続した場合(2割加算 (PDF/477KB)
第2表 事例 被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除) (PDF/407KB)
第9表・第11表の付表4 事例 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産) (PDF/642KB)
第11表の付表3 事例 被相続人以外の名義の財産(預貯金) (PDF/341KB)
第11表の付表4 事例 所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合 (PDF/413KB)
事例 支給されていなかった年金を受け取った場合 (PDF/859KB)
事例 保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産) (PDF/854KB)
事例 保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産) (PDF/849KB)
第13表 事例 お墓の購入費用に係る借入金 (PDF/585KB)
事例 未納の固定資産税・住民税 (PDF/563KB)
事例 団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン (PDF/602KB)
第14表 事例 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産 (PDF/429KB)

どれも初歩的な内容なので、もしも税理士等へ委託されず、相続人ご自身で相続税申告書を作成するようなケースでは非常に役に立ちそうです。(ご自身で申告される方がどの程度いらっしゃるか分かりませんが・・・。)

個人的には上記の借入金関係は、私自身も過去税務調査でもチェックをされたことがありますので、注意が必要かな?と思います。(私が行った申告の場合は、親族からの借入金でしたが・・・。)

要は借入金のすべてが債務控除できるわけではないという点ですね。

注意しましょう。

ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆