国税庁:申告所得税等の申告・納付期限を延長した方の振替納税日

税金・会計

3月16日に、国税庁から申告所得税等の申告・納付期限を延長された方の振替日の発表がありました。

詳細はこちら:外部リンク(国税庁)

 

預貯金口座からの振替日は下記のようになるようです。

〇 申告所得税・・・令和4年5月 31 日(火)
(3月 16 日(水)から4月 15 日(金)までに申告された方)

〇 消費税(個人事業主)・・・令和4年5月 26 日(木)
(4月1日(金)から4月 15 日(金)までに申告された方)

今年の確定申告(令和3年分)については、なぜ一律延長せずに個別申請にこだわったのか、いまだに疑問が残ります。

これだけ電子化が進んでいるのですから、確定申告の期限も、もう少し余裕を持ったスケジュールにしてほしいなぁと思います。

イータックスや電子申告しても、納税者にほぼ何もメリットがないので、せめて申告期限に余裕ができるくらいのインセンティブがあってもいいのではないかと思います・・・。

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆