国税庁が、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を改訂しています。
具体的な改定について、主なものは下記の通り。
・1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)【修正】
・1-9 定額減税の実施方法(公的年金等)【追加】
・1-10 源泉徴収で定額減税を行う公的年金等の範囲【追加】
・2-7 基準日前に死亡退職・非居住者となった人に対する定額減税【修正】
・2-8 所得制限を超える人から定額減税不要の申出があった場合【追加】
・2-9 青色事業専従者に対する定額減税【追加】
・3-5 休職者に対する定額減税【追加】
・9-3 源泉徴収簿の記載方法【追加】
・10-1 源泉徴収票への記載方法【修正】
・10-2 所得制限を超える人の源泉徴収票の記載方法【追加】
・10-3 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法【追加】
・10-6 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票の記載方法【追加】
・10-7 源泉徴収票の「控除外額」と給付金【追加】
・12-1 定額減税と併せて行われる各種給付措置【修正】
・12-2 定額減税と併せて行われる各種給付措置に対する課税【追加】
いろいろと情報を出していただくのはありがたいのですが、正直定額減税ではなく給付にしていただければ中小企業は非常に助かると思います。
結局給与支払者である企業において、定額減税についての情報収集や手続きのコストがものすごくかかっているように思います。
全ての企業を巻き込んでおり、各企業は定額減税がなければその時間を別のことに使うことができたでしょうから、この減税策は企業の成長を著しく阻害する政策にすら思えてしまいます。
減税を批判するつもりはありませんが、方法がまずいのではないかと思います。。。
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆