国税庁:免税事業者向けリーフレットを公表

税金・会計

国税庁は、リーフレット「免税事業者のみなさまへ~令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」を公表しています。

詳細はこちら(外部リンク:国税庁)

 

以前のブログにも書いたことなのですが、消費税の課税事業者は約317万者いて、免税事業者はその数をはるかに上回る約488万者いると以前財務大臣が発言されていました。

ということは個人事業も含めて事業取引をしている人の内、大多数は免税事業者ということになります。

公正取引委員会等が、免税事業者との取引価格交渉に関するQ&Aを出していますが、このような議論をすることは、正しい話ではあるのですが非常に生産性を下げてしまうように思います。

インボイス制度の趣旨は非常によく理解できるものですが、事業取引の生産性も考えていかなくてはいけないので、ある程度簡便な方法も検討できないものでしょうか。

よくあることなのですが、税金の徴収コストが税収を上回っては意味がないように(何らかの抑止力等の目的の為は別ですが)、制度の導入によって経済が低迷するようなことが最終的に税収が減ってしまうので意味がありません。

法人税の預金の利子割が廃止されたのも、赤字法人に対する還付金で多額の振込料が発生していたこともあったと思います。

つまり、上記のように税金の徴収コストが税収を上回るような状態だったんのでしょう。

グループ法人税制の配当源泉の税制改正も類似の話かもしれません。

様々な政策が様々な意図をもって施行されていくわけですが、最近は重箱の隅をつつくような政策も目にするようになりました。

電子インボイス等デジタル化して効率化をすれば・・・という思惑があるかもしれませんが、マイナンバーのように普及が遅れている日本の実情を考える必要があるかもしれません。

海外と比べて物事を決定することもあると思いますので、このあたりの判断や考え方はいろいろな意見があり難しいですね・・・(^-^;

インボイス制度、本当にスケジュール通りに始まるのか・・・まだ少し疑っています。。。

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆