国税庁が、リーフレット「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の
軽減措置の延長について」を更新しています。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されています。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。
不動産譲渡や建設工事は金額が高額になりますので、確かにこういう軽減措置は助かりますが、正直なところ、印紙税という制度自体を見直しする時代になりつつあるような気がします。
書面で契約等を交わしたり、領収書を発行したりすると、その書面に税金がかかる・・・。
う~ん、う~~~ん、う~~~~~ん。
ノーコメントです(^-^;
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆