Q:フリーカメラマン
カメラ好きが高じて会社員を辞め、今はフリーのカメラマンをしています。
昨年から仕事が激減し生活費にも事欠く始末で、国民年金の保険料も支払えなくなってしまいました。
同業の知り合いに相談したところ、彼はすでに国民年金保険料の免除申請をしたとのことでした。
私でも手続きできるのでしょうか。
A:社会保険労務士
自営業など国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。
しかし、さまざまな理由により保険料を納めることが困難な場合には、未納のままにせず、国民年金保険料の免除・納付猶予制度を利用することをおすすめします。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は将来、年金受給の可否の基準となる年金の受給資格期間に算入されますが、未納では算入されません。
ただし将来の年金額を計算する際には、免除期間は保険料を納めたときと比べて2分の1となり、納付猶予になった期間は年金額には反映されません。
そのため受給する年金額を増やすには、免除や納付猶予になった保険料を後から納める必要があります。
それができるのは10年以内です。
なお女性の場合、産前産後の期間について免除を申請すると全額納付された期間として扱われます。