年末が近づくにつれてよく頂くご質問は「合計所得金額って何ですか」です。
合計所得金額とは、総所得金額に申告分離課税の所得金額の合計額を加算した金額です。
合計の対象となるのは損益通算後の金額で、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得はその合計額 の2分の1の金額を加算します。
また、土地建物等の譲渡所得については、特別控除前の金額を合計します。
合計所得金額には、源泉分離課税とされる預金利息や下記のような所得は含まれません。
◆所得税が非課税とされている所得
例:遺族の受ける恩給及び年金、失業給付等
◆確定申告不要とされている所得
例:源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で、確定申告をしない
ことを選択したもの等
合計所得金額といろいろな公的制度が連動しているので、関係する公的制度を利用されている方は、この合計所得の考え方はしっかりと理解されることをお勧めします(^_-)-☆