免税事業者取引と独禁法・下請法

経営・時事

財務省や公正取引委員会等は、同省等のウェブサイトに「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表しています。

参考(外部リンク:公正取引委員会)

 

このQ&Aの中で、

(略)~取引価格を交渉する場合に、仕入税額控除が制限される分につき、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮して双方が納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上の問題にならない~(略)

とありますが、実務上こんなことができるかどうか疑問が残ります。

ある意味このような取引価格交渉が生じるのは、そもそもインボイス制度と免税事業者制度の両立により生じる矛盾であり、それを民間事業者にうまく対応しなさいと責任転嫁しているようにさえ見えてしまう・・・という意見もあります。

また下請法で、最近実務上で一番よく耳にするのは手形の60日問題です。

多くの業種、特に建設業では120日サイトの手形が多いような印象を持っていますが、これについても60日に見直すように通達があります。

参考(外部リンク:公正取引委員会)

 

弊所の場合は、集金がほとんど口座振替や振り込みですので、業界の慣習というものもありますが、非常に恵まれていると思います。

いずれにしろ、様々なルールがあり、対応していくのは大変だと思います。

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆