傷病手当金の支給期間について教えてください

経営・時事

Q:工務店経営者

工務店を営んでいます。

3年前に採用した社員が2020年の秋にメンタル不調で2カ月ほど休職しその後、復職しましたが、昨年末に再発して現在も休職中です。

これまでは傷病手当金を請求していますが、支給期間の期限である1年6カ月が今年の春に到来します。

今後どのようにしたらよいのでしょうか。

 

A:社会保険労務士

傷病手当金は病気やけがで働けなくなった場合、健康保険から1日あたり「直近12カ月の標準報酬月額を平均した額」の「30分の1に相当する額」の「3分の2に相当する金額」がもらえます。

2021年末までは傷病手当金の支給期間は、支給開始日から暦の上で1年6カ月間となっていました。

そのため病気が回復して職場復帰後に再度働けなくなった場合、復帰後の期間は考慮されず支給開始日から1年6カ月が経過したら傷病手当金はもらえませんでした。

これが改正され2022年1月1日以降は、実際に傷病手当金をもらっていた期間(日数)を通算して、1年6カ月が経過するまでは給付を受けられることになりました。

なお今回の改正では2021年12月末日までに支給開始日から1年6カ月を経過していない人は、経過措置があるため今春の期限到来はないでしょう。