<誤りやすい事項>
再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用又は再適用について、再居住年に家屋を賃貸の用に供しているにもかかわらず、当該再居住年から住宅借入金等特別控除の適用又は再適用を受けている。
(考え方)
再居住年に家屋を賃貸の用に供している場合には、住宅借入金等特別控除の適用又は再適用は再居住年の翌年からとなる。
(参考)
○ 離婚に伴う財産分与による取得は、既存住宅(中古家屋)の取得に該当し控除の対象になる。
※ 共有持分を追加取得した場合には、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のい
ずれについても住宅借入金等特別控除を適用できる。
○ 住宅借入金等の借換えをした時の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高の金
額は、次の金額(対象額)となる。
A = 借換え直前における当初の住宅借入金等の残高
B = 借換えによる新たな住宅借入金等の借入時の金額
C = 借換えによる新たな住宅借入金等の年末残高
① A≧Bの場合
対象額=C
② A<Bの場合
対象額=C×A/B