【適用の選択】
一度相続時精算課税制度を選択すると、その後、同じ特定贈与者からの贈与について、「暦年課税」を選択することはできない(相法21の9③)。
なお、贈与税の申告期限内に贈与税の申告をしなければ、特別控除額が残っている場合でも控除できないため、一律20%の贈与税が課税される(相法21の12②)。
例えば、特定贈与者から現金100万円の贈与を受けたが、暦年課税の基礎控除額があると思い、贈与税の申告をしていないと誤りになるので注意を要する。
【申告要件】
相続時精算課税の適用を受けようとする人は、贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」、「贈与税の申告書第二表」及び「添付書類」とともに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相法21の9、相令5)。
なお、選択届出書は、一度提出すると撤回することができない。
また、贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に相続時精算課税の適用を受けるときは、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書の提出期限又は贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限のいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相令5③④)。
【添付書類】
令和2年分以降は、受贈者及び贈与者の戸籍の附票の写し、贈与者の住民票の写しは不要となった。