確定申告:医療費控除での注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

生計を一にしていない父母の入院費用を医療費控除の対象に含めて申告している。

(考え方)

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)のための医療費を支払った場合に適用される(所法73①)。

(参考)

○ 申告時に生計が別でも、支払った時に生計が一であればよい(所基通73-1)。

○ 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではない(所基通2-47)。

① 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

・ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族の
もとで起居を共にすることを常例としている場合

・ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

② 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認めら
れる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。