事業復活支援金の収益計上時期はいつになるか

税金・会計

事業復活支援金の事前確認申請依頼が多く、それなりの件数の事前確認を行いました。

(基本的には顧問先からの依頼しか受け付けておりませんので、費用は頂いておりません。)

さて、そろそろ3月決算法人のクライアント様の業務が始まってきていますが、3月~5月決算法人の方にとっては、事業復活支援金の収益計上時期は気になるところですね。

お客様から質問は今のところほとんど来ていませんが、収益計上時期の結論は、「支給決定日で計上する」ようになります。

従って、3月決算法人が3/31に支給決定を受け、4/10に入金した場合は3月の事業年度で未収計上が必要になります。

で、問題はこの支給決定日をどうやって認識するかという点です。

今回の支援金ですが、お知らせの給付通知書には支給決定日の記載がないようです。

従って、給付通知書が申請事業者に到着した日、又は給付金の入金日、のいずれか早いほうで合理的に判断するしかなさそうですね。

こんな曖昧な基準でよいのだろうか・・・とも思いますが、そうするしかないですよね。

ちなみに補助金関係の収益認識時期については、その補助金等に経費補填の性質があるか否かで取扱いが異なります。

経費補填の性質があり、あらかじめ所定の手続きを経て経費が支出される場合(例えば、特例ではない雇用調整助成金など)は、経費支出の発生時の属する事業年度に計上するようになります。

経費補填の性質がない場合は、支給決定日の属する事業年度に計上するようになっており、今回の事業復活支援金はこちらのパターンですね。

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆