Q:食品製造会社の経営者
従業員15名の食品製造会社の経営者です。
納品先の社長から今年の4月にパワハラに関する法改正があり、中小企業でも義務化された項目があるので対応が必要だと聞きました。
少人数で和気あいあいの職場なのでパワハラには縁がないと思うのですが、義務化となるとどんなことから始めたらよいでしょうか。
A:社会保険労務士
2022年4月から「職場におけるパワーハラスメント対策」が中小企業でも義務化されました。
パワハラ防止のために、事業主が果たさなければならない義務についての大枠が示されたものです。
しかしパワハラの定義自体が抽象的であり、実際に発生した事象がパワハラかどうかを判断する基準さえ示されていません。
パワハラ対策として例示されているものは、
「職場におけるパワハラを認めないこと、許さないことを社内方針に明確にし、周知し啓発する」
「パワハラを受けた労働者からの相談に応じ、相談の秘密を守るなど適切な対応を約束する」
「相談に応じるために必要な体制を整備する」
「被害を受けた労働者へのケアや再発を防止する」
などです。
こうした例を参考にして、社内方針は分かりやすく、相談体制は実現可能であることなどを基本として検討してください。