プレプリント納付書の送付対象者の見直しについて

お仕事雑記

今月から表題の件の通り、e-TAX等を行っている場合、法人税等の納付書が送られなくなりました。

そのため納付書希望の顧問先の納付書をもらおうと、税務署に電話したところ、

【税務署】「担当者から折り返し電話します」→

【税務署】「納付書は作成しますので取りに来てください」→

【私】「郵送してもらえませんか?」→

【税務署】「いや~送付しないってなってるんで、取りに来てもらわないと困るんですよね~(半笑)」→

【私】「では、顧問先が100件だとすると全部取りに行かないといけないのでしょうか?」→

【税務署】「ま、そういうことですね(半笑)」→

【私】「では、該当法人の整理番号等情報を確認してまた連絡します」

上記のやり取りが、いやがらせと言うか、半笑で話してくる税務署職員H様の対応に腹が立って調べました。

そうすると、今年の1月に税務署が発行している資料に下記の内容がありました。


【プレプリント納付書の送付対象者の見直しについて】

納税者の利便性向上の観点から、「あらゆる納税手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、申告から納付までの手続をより簡単・便利に行えるよう、e-Tax を活用した税務手続の見直しに取り組み、納付書を必要としないキャッシュレス納付の推進に取り組んでいるところです。これらの事情を踏まえ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月送付分以降、プレプリント納付書の送付対象者を見直すこととしましたので、御理解と御協力をお願いします。

(中略)

また、納付書が送付されなくなる方で、納付書が必要な方につきましては、税務署にお問い合わせいただくことで希望者に送付させていただきます。お問い合わせは、税理士又は納税者から、原則として所轄の税務署に連絡をお願いします。その際には、納付書が必要となる納税者の氏名や納付する税目・年分などをお伺いした上で、必要な納付書を作成し納税者宛てに送付させていただきます。


税務署発行の資料にきちんと送付すると書いてあるじゃないですか!!

そこで先ほどの○○税務署のH様に再び電話。

これ以上の内容は書きませんが、無事主張が認められました。

半笑で対応してきた税務署職員は自信満々でしゃべっていましたが、もう少し勉強してほしいと感じました。

ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆