ネット通販の電子帳簿保存法

税金・会計

ネット通販の電子帳簿保存法について、お客様から「ネット通販会社の購入履歴で確認できるから、そのまま何も対応しなくても問題ないですよね?」と質問を頂くケースがあります。

この点について以前国会でも類似の質問があり、その際の回答は「訂正削除の事務処理規程を定め、通販サイト上で7年間保存、参照ができ、検索要件など一定の保存要件を満たすのであれば、納税者がパソコンに領収書等のデータをダウンロードせずに保存することも可能と考えられます」でした。

電子帳簿保存法で定められている主な点は、①検索要件(取引日、取引金額、取引先で一定の検索ができること、②不当な訂正削除を防止するための事務処理規程を定め遵守する等の改ざん防止措置を図ることであり、保存場所は、速やかに表示できれば自社PCでなくてもクラウドでもどこでも問題はないとされています。

ネット通販の主要サイトを見ると、電子取引の保存対象となる取引情報の保存要件を満たす通販サイトはいくつかあるようですが、検索要件を満たすサイトが主要通販サイトでは現状見つかりません。

商品名や購入日で検索できるサイトは確認できますが、金額で検索できるサイトがなかなかないみたいです。

となると、最終的には現状「索引簿を作成するなど利用者側で検索機能を備える」方法が、コストが低く一番手間のかからない選択制になるのでしょうね・・・。

ネット通販のサイトによってはそれらをCSVで出力できるサイトもあるようですが、いずれにしてもめんどくさい・・・(T_T)

しかもネット通販会社のサービス内容が変われば、保存データも失われるリスクがあり、取引履歴のダウンロードはやはり必要な気もします。

民間企業の生産性を下げてどうするのでしょうか???

2年間猶予措置があるとはいえ、この制度は本当に考え直してほしい制度だと感じてしまいます(^-^;

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆