ダブルワークの雇用保険について教えてください

経営・時事

Q:居酒屋経営者

妻と2人で居酒屋を経営していますが、ライバル店が多いため夜はやめてランチの営業に特化し、平日の早朝の5時間程度、友人の弁当屋でアルバイトをしています。

先日、その友人から私の雇用保険加入の話が出ました。

自営業の売り上げを上回るバイト代は稼いでいないのですが、加入できるのでしょうか。

A:社会保険労務士

今回のケースのように自営業を営みながら従業員として勤務している場合、2020年までは雇用保険の適用要件を満たしていても、自営業等による収入が従業員としての収入より多い場合は雇用保険に加入できませんでした。

しかし、2021年1月1日からは雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の見込みがある)を満たしている場合、自営業等による収入と従業員としての収入のどちらが多いかに関わりなく、使用者は従業員を雇用保険に加入させなければならなくなりました。

なお雇用保険に加入していた場合であっても、離職後に自営業に専念するため求職活動を行わない場合や代表取締役に就く場合、会社の役員として一定以上の収入がある場合などは、失業等給付を受給できないことがありますので注意してください。