インボイス制度について感じたこと

お仕事雑記

インボイス制度の登録申請がかなり増えていますが、弊所でも現在半数程度のクライアントが登録申請を行ったくらいと思います。

税理士事務所の関与する法人では免税事業者はそれほど多くないと思いますが、個人事業者を含めると免税事業者は相当な数がいると言われています。

消費税の課税事業者は約317万者あり、免税事業者はその数をはるかに上回る(約488万者)と以前財務大臣が発言されていましたが、免税事業者はインボイス制度の導入後、どのようになっていくのでしょうか。

免税事業者からの仕入れについて、買い手側は仕入れ税額控除ができないため、免税事業者のうち一定割合は消費税課税事業者を選択すると言われています。(一部は消費税相当額の値引き対応をするケースもあるかもしれませんが、価格決定の際に益税という認識をどこまで持っているかで対応が変わるかもしれません。)

免税事業者についてはインボイス番号が発行できなくても当面経過措置等によって、しばらくは課税事業者との取引が続くかもしれませんが、買い手側とすれば経過措置等があっても、免税事業者の領収書等の確認、経過措置による個別の消費税入力処理等で経理実務が増加するでしょうから、免税事業者というだけで買い手は取引を回避する可能性も考えられます。

令和5年から始まるインボイス制度、先日実質延長になった電子帳簿保存法と同じような時期に納税環境は大きく変わる予定です。

将来がどのような世界になっていくか、先を見据えて早めの対応が必要と思います。

インボイス制度の登録申請代行をしながら、いろいろ気になったことを書いてみました。

ちなみに私自身は、まだインボイスの登録申請ができていません。(免税事業者ではないですよ・・・(^-^; きちんとクライアントから預かった消費税は納税しております。)

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆

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