今週届いたいくつかのメルマガに、「ふるさと納税で追徴課税」といった同じ内容の記事が出ていました。
かなり前にみたニュースですが、なぜか今週多くの方がこの内容をメルマガで取り上げています。
2025年5月の最高裁判所の判決によると、2年間で総額660万円のふるさと納税をした女性が、返礼品約280万円分について一時所得として申告しなかったところ、税務署が40万円超を課税したという内容のもの。
このケースでの280万円となった評価方法はなかなか悩ましい方法ではありますが、そもそもふるさと納税で多額の寄附をしていたのに一時所得を適切に申告していなかったのは問題がありますね。
ふるさと納税の返礼品が一時所得となるのは皆さんご存じの通り。
返礼品の評価額が、一時所得の特別控除額(最高50万円)を超えると注意が必要。
(ふるさと納税以外に一時所得がないという前提ですが。)
とりあえず、返礼品を寄附額の3割の評価額とすると、50万円÷30%≒166万円のふるさと納税をすると、とりあえず申告要みたいな感じですね。(災害寄付タイプのふるさと納税は返礼品無しものもあるかもしれません。)
高額納税者の場合は税理士が関与しているケースが多いでしょうから、実務上ふるさと納税の返礼品の一時所得が申告漏れとなっている方は個人的には多くないような気がしますが・・・。
税理士に依頼していない個人の方で、高額納税者&高額ふるさと納税寄付者のケースは少数だとすれば、少額のふるさと納税で申告漏れがありうるとすれば、ふるさと納税以外の一時所得(保険の満期や解約等)がたまたま発生し、特別控除額の50万円に納まらないケースでしょうか・・・。
適切に申告を行いましょう!
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆