「在職定時改定」について教えてください

経営・時事

Q:年金受給者

現在68歳の年金受給者です。

定年退職後に妻と会社を立ち上げ雑貨の販売店を経営し、社会保険にも加入しています。

役員報酬額は顧問の税理士に相談して厚生年金の受給額に影響しない金額にしてきましたが、今年の秋に厚生年金の在職定時改定が始まるそうです。

どんなことに注意すればよいのでしょうか。


A:社会保険労務士

厚生年金法改正により「在職定時改定」制度が導入されることになりました。

この制度は「65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入している」「老齢厚生年金の受給資格がある」「9月1日の時点で厚生年金に加入している」という3つの条件がそろった場合、その前月である8月までの加入実績を年金額に反映して増額し、同年10月から増額された年金が支払われる仕組みです。

ただし10月分と11月分の年金は12月支給なので、実際に年金の受給額が変わるのは12月からです。

この制度の開始により前年9月から1年間の加入実績が年金額に反映されることになりますが、新制度が始まる2022年は65歳以降の加入実績がまとめて反映されるため、増額は大きいと思われます。

早めに年金事務所に出向くなどして年金額の見込みを確認することをおすすめします。