法務大臣による官報公告が行われ、法務省が、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、管轄登記所から通知書の発送を行った旨公表しています。
12月10日までに管轄の登記所に届出又は登記がされないときは、解散したものとみなされます。
みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、(1) 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、会社・法人を継続することができます。
長期間登記がされていない株式会社、一般社団法人又は一般財団法人については、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の株式会社等の登記をそのままにしておくと、商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれるため、休眠会社等の整理作業が行われるようです。
ただ、合同会社や有限会社にも休眠会社がたくさんありそう・・・。
法務局だけで整理作業を行っていくのは、限界がありますね・・・。
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆