国税庁が、リーフレット「事業所得や不動産所得等のある方は帳簿への記帳や帳簿書類の保存が必要です!」を更新しています。
納税者の方からよく受ける質問に、証憑書類等の保存期間があり、個人事業者の場合の保存期間はどうだったけな~?と、私も思うことがたまにあります。
個人事業者の場合は7年、法人の場合は10年保存しておけばだいたいOKなんですが、個人事業者の場合は、青色申告と白色申告で保存期間等が微妙に違うんですよね・・・。
少し前までは保存する書類について、白色申告の方はかなり少なくて、保存書類が少ないことを理由に白色申告している方をお見かけしたことがあります。
10月から始まったインボイス制度や、来年から始まる電子帳簿保存法により微妙に取り扱いが変わっているので、対象の方は再確認をしましょう。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆