医療費控除計算で補填される金額とは

税金・会計

(考え方)

補填金を受け取った場合、補填金の基となった医療費から差し引く(年内に補填金を受領していない場合も見込額で計算する)。

【補填金】

① 社会保険、共済に関する法律に基づく給付金(健康保険法の規定により支給される療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費及び高額医療費等)

※ 出産手当金は補填金に該当しない。

② 損害保険又は生命保険契約(共済契約)に基づき受領した、医療保険金、入院費給付金等

③ 医療費の補填を目的とした損害賠償金

④ 任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金

※ 勤務先の社員で構成している互助会からの見舞金や知人から受け取った見舞金は該当しない。

⑤ 各自治体が実施している不妊治療にかかる助成金

⑥ 高額医療・高額介護合算制度における高額介護合算療養費及び高額医療合算介護(予防)サービス費並びに高額療養費制度における外来療養に係る年間の高額療養費

※ 当該制度の計算期間の末日(7月31日)の属する年分の医療費から差し引く。

(参考)

○ がん等の三大疾病により受けたリビング・ニーズ特約による生前給付金は、疾病により重度障害の状態になったことなどにより支払を受けるものであり、医療費を補填するものではない(非課税所得)。

○ 入院給付金等の金額が当該治療費を超えた場合でも、その金額を他の治療費から差し引く必要はない(所法73①)。

○ 確定申告書を提出する時までに、保険金等の額が確定していない場合は、その見込額を医療費から差し引き、確定後の金額と相違があるときは、遡って医療費控除額を訂正(修正申告又は更正の請求)する(所基通73-10)。

○ 医療費の支払者と補填金の受領者が異なっていても、医療費の補填を目的として支払を受ける保険金であれば医療費から差し引く。

〇 入院費用を12月と翌年1月に支払い、その入院費用を補填する保険金を受け取った場合は、原則として、その保険金を入院費用の額に応じて各年に按分する。

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